東電の法的な賠償責任

 原発事故収束の目途が立たない状態ですが、事故発生から1ヶ月が経過し風評被害が広まる中、経団連会長が、東電の賠償責任について、原子力事業の健全な発達を目的に1962年に施行された「原子力損害賠償法」にある『異常に巨大な天災地変と社会的動乱』の場合の例外的免責事項に相当するのではと発言しています。1960年5月、当時、科学技術庁長官だった中曽根氏が国会答弁で「関東大震災の3倍以上のような大震災」の認識を示した事実があり、マグニチュードでは、7.9だった関東大震災に対し東日本大震災は9.0で3倍を遥かに上回る45倍です。経団連会長の会見があった4月11日に東電株はストップ高となりました。
 国民感情としては、東電が損害賠償を免責され、全面的に国が、つまり、全額国民の税金で損害賠償を行うことになれば心情的には納得できないものがあると思いますが、法治国家として法律に従えばそういうことかも知れません。政府が「補償は第一義的に東電の責任」としているのに対し、経団連会長の主張は「法律を理解して発言しないと日本の経済、産業、世界の原子力産業が全部だめになる」と危機感を示したとされています。日本企業の東電が賠償責任から逃れることに固執することはないと思いますが、米国的企業なら株主の利益擁護を主張して法律を盾にとことん戦うかも知れません。
 そうなると、最高度の安全装置を何重にも備えた安全対策が採られないといけないはずの原発について、それを規制するべき立場の原子力安全委員会原子力安全・保安院の、経済性を優先して業界寄りであまりにも官僚的無責任な仕事ぶり、やるべき仕事をしない不作為の罪が、とりわけ目立ち始めましたように思われます。
 ウランをセラミックで焼き固めたペレットが第一の壁、ジルコニウム合金の燃料棒に閉じ込めたのが第二の壁、厚さ20センチの鋼鉄製圧力容器が第三の壁、厚さ3センチの鋼鉄製格納容器が第四の壁、そして厚さ1メートルのコンクリート造りの建屋が第五の壁として、五重の壁で守られているから安全と言われてきましたが、いくら閉じ込めていても核燃料は運転停止後も熱を出し続けるので冷却装置が機能しないと、燃料棒が損傷し、最悪、臨界点に達し核爆発を起こす危険な厄介者であることは専門家には分かっていたはずです。それにしては、冷却装置の安全対策はあまりにもお粗末で、また、旧式で数々の欠陥ありと指摘されていた第一原発1〜5号機を、できる限りの安全対策を講じるかあるいは廃炉とすることなく馴れ合いとも映る業界寄りの姿勢で長期間放置してきた責任は重大ではないでしょうか。
 冷却装置が機能しないと、短時間でペレットは発熱しジルコニウムは高熱で酸化して水素ガスを発生させるだけでなくすぐに破れて燃料がメルトダウンし、圧力容器と格納容器からはガスと水が漏れ、漏れ出した水素ガスの爆発でいとも簡単に建屋は吹き飛ばされました。このことはすべて想定されたはずです。電気系統への浸水対策など冷却装置維持にも五重の壁が安全対策として必要だったのです。片手落ちな対策は対策ではありません。

【ココのつぶやき】 

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♪ そうなる前に、満開のさくらの下で自由に走ってみたいな、ちょっとでいいから ♪

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